転入届
引越しが終わったら・・・〜引越しの知恵袋〜
【転入届】
転入届は
新しいところに住み始めてから14日以内に、
新住所地の役所で手続しなければなりません。
まだ住み始めていないという場合は、転入の手続はできません。
【届出人】
本人又は世帯主、及び代理人
代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
【必要なもの】
・前に住んでいた市町村からの転出証明書
・身元を証明するもの(免許証等)
・代理人の場合は代理権授与通知書(委任状)
・代理人の場合は本人及び代理人の身元を証明するもの
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・認めの印鑑
(転入に伴う主な手続き)
・印鑑登録をされている方は印鑑登録証を
・国民健康保険
・老齢年金
・乳児医療
・老人医療
・児童手当
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・代理人の場合は代理権授与通知書(委任状)
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引越しが終わったら・・・〜引越しの知恵袋〜
【 【転入届の疑問】】
【転出届をした時の転出先の住所と違う所に引っ越した場合は?】
転出証明書に記載されている「転出先の住所」や「異動日」は、
転出届をした時点での予定ですから問題ありません。
すべてが必ず予定通りになるということはないので、
予定とは違ってしまったけれど、
事実どおりで転入の手続ができるのです。
例えば
北海道へ行く予定だったのが変更になり、
東京になったということでも一応大丈夫です。
また、実際に引っ越した所は「3丁目」ではなく
「4丁目」だったというように、転出届を間違ってしまった
場合でも、転出届をやり直すことなく「4丁目」
で転入の手続をすることができます。
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【転出届をした時の転出先の住所と違う所に引っ越した場合は?】
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転出届をした時点での予定ですから問題ありません。
すべてが必ず予定通りになるということはないので、
予定とは違ってしまったけれど、
事実どおりで転入の手続ができるのです。
例えば
北海道へ行く予定だったのが変更になり、
東京になったということでも一応大丈夫です。
また、実際に引っ越した所は「3丁目」ではなく
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【転入届の疑問】
(住民票だけを移すことはできるの?)
実際に住んでいないのに、住民票だけを移すということは
できません。もし、虚偽の届出をした場合は、
「過料に処する。」ということになってしまいます。
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