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転入届

引越しが終わったら・・・〜引越しの知恵袋〜
          【転入届】


 転入届は
  新しいところに住み始めてから14日以内に、
  新住所地の役所で手続しなければなりません。
  まだ住み始めていないという場合は、転入の手続はできません。

 【届出人】
  本人又は世帯主、及び代理人
   代理人による申請の場合は、委任状が必要です。

 【必要なもの】
  ・前に住んでいた市町村からの転出証明書
  ・身元を証明するもの(免許証等)
  ・代理人の場合は代理権授与通知書(委任状)
  ・代理人の場合は本人及び代理人の身元を証明するもの
  ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  ・認めの印鑑

 (転入に伴う主な手続き)
  ・印鑑登録をされている方は印鑑登録証を    
  ・国民健康保険
  ・老齢年金
  ・乳児医療
  ・老人医療
  ・児童手当

 

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引越しが終わったら・・・〜引越しの知恵袋〜
  【 【転入届の疑問】】


 【転出届をした時の転出先の住所と違う所に引っ越した場合は?】

  転出証明書に記載されている「転出先の住所」や「異動日」は、
  転出届をした時点での予定ですから問題ありません

  すべてが必ず予定通りになるということはないので、
  予定とは違ってしまったけれど、
  事実どおりで転入の手続ができるのです。

  例えば
  北海道へ行く予定だったのが変更になり、
  東京になったということでも一応大丈夫です。
  また、実際に引っ越した所は「3丁目」ではなく
  「4丁目」だったというように、転出届を間違ってしまった
  場合でも、転出届をやり直すことなく「4丁目」
  で転入の手続をすることができます。


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引越しが終わったら・・・〜引越しの知恵袋〜
       【転入届の疑問】

 
 (住民票だけを移すことはできるの?)
   実際に住んでいないのに、住民票だけを移すということは
   できません。もし、虚偽の届出をした場合は、
   「過料に処する。」ということになってしまいます。

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引越しが終わったら・・・〜引越しの知恵袋〜
     【転入届の疑問】


 (海外からの転入はどうすればいいの?)
   海外からの転入届は、転出証明書は持ってないので、
   パスポートが必要です。
   そして、本籍地以外のところへ転入する場合は、
   戸籍謄本と戸籍附票も必要です。


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